○芦北町芦北海老ブランド化促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 うたせ船漁等によって獲れる足赤海老の大阪市場販売を定着させ、芦北ブランドを確立し価格の安定を図るため、芦北海老ブランド化を促進する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助金の補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の補助率は、事業費の100分の70以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の芦北海老ブランド化促進事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成17年9月27日告示第214号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

芦北町芦北海老ブランド化促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第136号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第136号
平成17年9月27日 告示第214号