○芦北町漁場活性化事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 海底に溜まった廃棄物等を除去し耕運することにより、海底の浄化、漁場生産力の回復を図るため、海底の廃棄物を除去し耕運する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額については、事業費の全額を補助とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の漁場活性化事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。