○芦北町漁場活性化事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 海底に溜まった廃棄物等を除去し耕運することにより、海底の浄化、漁場生産力の回復を図るため、海底の廃棄物を除去し耕運する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する補助金の額については、事業費の全額を補助とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の漁場活性化事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

芦北町漁場活性化事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第138号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第138号