○芦北町漁業振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 町には、タチウオ、チヌ、ヒラメ、カニ、エビ等の魚介類が水揚げされているが、長引く不況等により市場価格も低迷しており、漁業経営は厳しい状況が続いている。そこで、このような状況を打開するため、各種漁業振興策を実施し、漁協運営の安定と漁業者の所得向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する補助金の額は、350万円以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の漁業振興事業補助金事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成17年9月27日告示第213号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

芦北町漁業振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第139号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第139号
平成17年9月27日 告示第213号