○芦北町男女で築く地域社会推進懇話会設置要綱

平成17年1月1日

告示第140号

(設置)

第1条 男女が共に、家庭、職域など社会の多様な場において能力を発揮し、心豊な地域社会を目指して、町民各層の幅広い意見を聴き、今後の施策推進に役立てるため、芦北町男女で築く地域社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 墾話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、できるだけ広範な分野及び団体から清新な人材を選任し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、必要に応じて町長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年2月16日告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芦北町男女で築く地域社会推進懇話会設置要綱

平成17年1月1日 告示第140号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 告示第140号
平成19年2月16日 告示第5号