○芦北町男女で築く地域社会推進懇話会設置要綱
平成17年1月1日
告示第140号
(設置)
第1条 男女が共に、家庭、職域など社会の多様な場において能力を発揮し、心豊な地域社会を目指して、町民各層の幅広い意見を聴き、今後の施策推進に役立てるため、芦北町男女で築く地域社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 墾話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、できるだけ広範な分野及び団体から清新な人材を選任し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて町長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日告示第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。