○芦北町まちづくり支援事業補助金交付要綱
平成17年6月30日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民総参加による総意と工夫による活力ある地域づくりを推進するために行政区(芦北町行政区長設置規則(平成17年芦北町規則第4号)第2条別表に定める区域)の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び補助率並びに補助金限度額は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 別表補助率及び限度額中、「ただし、令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に関する事業に係る経費については100%」は令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
【事業内容】
事業区分 | 事業の活動内容 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
1 交流促進型 | 1) 事業推進の基本となる計画策定に要するもの 2) 祭り、イベント等開催 夏まつり、運動会、交流活動 3) 文化及び学習活動 講演会、学習会、文化財の保護、伝統文化等の継承活動 4) 生活環境整備 花いっぱい運動、ゴミ拾い、案内板、縁化、美化活動 5) 社会福祉の増進、健康づくり 高齢者支援活動、健康づくり活動 6) 自主防災訓練や安全対策 交通安全対策、防犯、防災活動 | 事業に係る補助の対象となる経費は次のとおりとする。 ・報酬・報償費 (講演及び指導に対する謝礼等) ・消耗品費 ・燃料費 ・通信運搬費 ・印刷製本費 ・使用料及び借上料 ・原材料費 ・用具、器具購入費 *ソフト事業に関連するハード事業を対象とし、必要最小限の範囲内で行うものとする。 | 補助率 80% ただし、令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に関する事業に係る経費については100% 限度額 50万円 |
2 地域活性型 | 1) 特産品の開発、試作研究に関する事業 2) 「地産地消」の取組み 3) 郷土、伝統芸能の創造、復元に関する事業 4) 地域の歴史・文化、祭事等の掘り起こし事業 5) その他の地域活性化事業 | ||
3 特認型 | その他、町長が特に必要と認める事業 | 上記以外で、町長が必要と認める経費 | |
対象外事業は、以下のとおりとする。 ・宗教、政治に関わる事業。 ・営利を目的とした事業。 ・行政や他の団体等からの補助事業。 ・公益性に欠ける経費。 *売上金や協賛金等、その他の収入がある場合は、その控除した額を補助対象とする。 ・その他、当事業の主旨に反するもの。 |