○芦北町商店街共同施設補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街が設置する共同施設を奨励し、もって本町商業の振興発展を図るために、共同施設を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「商店街」とは、次に掲げる要件を備えたものをいう。
(1) 商業の振興を目的として組織された団体であること。
(2) 小売業、サービス業が15店舗以上近接していること。又は将来15店舗以上近接するもので町長が特に認めたもの。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、商店街の共同の利益を増進するため、商店街が設置する共同施設(以下「対象施設」という。)であって、次項に掲げる対象施設総工費が50万円以上のものとする。
2 前項の対象施設は、街路灯、アーケード、公共歩廊、共同店舗、共同駐車場及びその他町長が特に認めるものとする。
(補助の基準)
第4条 対象施設の設置に対する補助金額は、当該対象施設の総工費(当該対象施設のための寄付金がある場合においては当該寄付金の額を控除した額)の50%以内で交付するものとする。
2 前項の補助金額は、500万円を限度とする。ただし、特に町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(処分の制限)
第5条 補助金の交付を受けた対象施設は、設置後3年間は町長の承認なくして施設を廃止し、休止し、移転し、貸与し、譲渡し、交換し、若しくは売却し、又は対象施設を設置の目的以外に使用してはならない。
(商店街美化に関する義務)
第6条 補助金の交付を受けた商店街は、当該対象施設の維持管理につとめ、商店街美化に常に留意しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。