○芦北町木材需要検討会設置要綱

平成17年9月1日

告示第205号

(設置)

第1条 芦北町木材需要検討会(以下「検討会」という。)は、本町の豊かな地域資源である木材を利用した木造住宅の普及促進を検討し林業の振興を図ることを目的に設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 木造住宅の普及を図るための施策に関すること。

(2) 木材の需要促進を図るための施策に関すること。

(3) 林業関係者及び各界の相互理解に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 専門的知識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び団体の役員又は職員

(座長)

第4条 検討会に座長を置き、委員の互選によって定める。

2 座長は、会務を総理する。

3 座長に事故あるときは、座長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 検討会の議長は、座長とする。

3 検討会は、必要あると認めるときは、外部の有識者等の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、農林水産課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町木材需要検討会設置要綱

平成17年9月1日 告示第205号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年9月1日 告示第205号