○芦北町ETCカード使用規程

平成18年4月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、ETCカードの効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 ETCカードを使用しようとする者は、総務課長の許可を受けなければならない。

(使用範囲)

第3条 ETCカードは、次の場合に使用することができる。

(1) 県外出張の際に高速道路を利用するとき。

(2) 講師の送迎など講師の日程に合わせ高速道路を利用するとき。

(3) 会議・研修など、高速道路を利用しなければ時間に間に合わない等正当な理由があるとき。

(4) その他担当課長が業務上効率的であると認めるとき。

(借受け)

第4条 ETCカード使用許可を受けた者は、ETCカード利用簿に行き先、貸出日、課名、氏名を記入し、借り受けるものとする。

(返還)

第5条 ETCカードは、帰庁後直ちに監理管財係に返還し、確認を得なければならない。

(使用順位)

第6条 ETCカードは、許可の順に使用することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月21日から施行する。

(芦北町ハイウェイカード使用規程の廃止)

2 芦北町ハイウェイカード使用規程(平成17年芦北町訓令第45号)は、廃止する。

(平成30年1月24日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町ETCカード使用規程

平成18年4月21日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月21日 訓令第3号
平成30年1月24日 訓令第3号