○芦北町ごみ袋販売運営基金の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第30号

(設置)

第1条 芦北町が指定するごみ袋の取得及び管理販売に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、芦北町ごみ袋販売運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び保管)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第3条 町長は、指定袋販売の運営円滑化のため、基金の適正な運用を図らなければならない。

2 指定袋の販売価格は、別に定める。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、芦北町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用として使用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町ごみ袋販売運営基金の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第30号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月30日 条例第30号