○芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者(児)に対して、訪問入浴サービスを実施することにより、身体障害者(児)の身体の清潔保持及び心身機能を維持し、もって日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 訪問入浴サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、本町に住所を有し、訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を必要とする者であって、次の各号に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の肢体不自由者で、独力によっても又は家族の介助があっても入浴が困難な者

(2) 対象者又はその家族が、感染症の疾患を有していないこと。

(利用申請)

第4条 サービスを利用しようとする利用者又は利用者の家族(以下「申請者」という。)は、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用(変更)申請書(様式第1号)に医師の入浴許可診断書(様式第2号)及び入浴承諾書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定し、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施依頼書(様式第5号)により事業者に依頼するものとする。

(利用回数)

第6条 サービスを利用できる回数は、年間52回を限度とする。

(利用者負担金)

第7条 利用者は、サービスを利用するに当たり、町長が定める基準により算定した費用の額の100分10に相当する額を事業者に負担するものとする。ただし、原材料費等の実費負担相当額については、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を除き、負担することを要しない。

(利用の変更等)

第8条 利用者又はその家族は、サービスの変更又は転出、死亡等によりサービスを必要としなくなった場合は、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、調査を行い、利用内容を変更したときは、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の廃止又は停止をすることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) サービスを継続しがたい理由が生じたとき。

2 町長は、前項により利用の廃止又は停止の決定をしたときは、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用廃止(停止)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(報告)

第10条 事業者は、サービスの実施状況を実施月の翌月の末日までに、芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス実施報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(委託料)

第11条 この事業の実施に係る費用は、町長が定める基準単価に利用回数を乗じて得た額を芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス利用請求書(様式第9号)により支払うものとする。

(台帳の整備)

第12条 町長は、芦北町身体障害者(児)入浴サービス利用者台帳(様式第10号)を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)