○芦北町防犯灯設置補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間の防犯と通行の安全を図るため、防犯灯を設置する区に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象及び設置基準等)
第2条 補助の対象となる防犯灯は、電柱又は専用支柱に蛍光灯具を架設するものとする。
2 設置場所は、夜間における防犯上又は交通安全上において、その設置が必要と認められる場所とし、町道その他公共の用に供されている道路(以下「公道」という。)に設置する。ただし、周囲の状況等から公道以外の道路が不特定多数の者に使用されている場合は、公道以外に設置することができる。
3 補助金の申請は、行政区長に限るものとする。また、2区以上で共同設置する場合には、当該行政区長の連名で申請を行うものとする。
4 同一年度に一つの行政区から申請できる防犯灯の数は、原則として5基以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町防犯灯設置補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く。)の4分の3以内とし、次の各号に定める額を上限とする。(千円未満は、端数を切り捨てる。)
(1) 既存の電柱又は支柱に設置する場合にあっては、1基につき2万円
(2) 新設の支柱に設置する場合にあっては、1基につき4万円
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(維持管理)
第5条 設置した防犯灯の維持管理費(電気料、電球の取り替え等)は、すべて区において負担するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年7月10日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。
附則(令和4年3月15日告示第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。