○芦北町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月11日

告示第64号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び地域福祉施策の推進を図るため、芦北町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の進捗状況の点検に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 社会福祉関係者

(3) 福祉行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年経過した年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、策定委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年12月5日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月11日 告示第64号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年7月11日 告示第64号
平成23年12月5日 告示第69号