○芦北町国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成18年9月8日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町国民健康保険条例(平成17年芦北町条例第106号)第8条の規定による芦北町国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者の自主的な健康増進及び生活習慣病予防を推進し、生活の質の維持向上ひいては医療費の抑制を図るため、国保ヘルスアップ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別健康支援プログラムの作成及び実践の支援に関する事業

(2) 運動教室に関する事業

(3) 栄養教室に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、国保の被保険者で国民健康保険税を完納している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基本健診又は人間ドック等の結果において、別表に定める要指導域に該当する者

(2) 生活習慣状況調査等の結果、別表等を参考に指導が必要と判断される者

(3) 健康診査未受診者

(申請)

第4条 事業に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、国保ヘルスアップ事業参加申請書・同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要事項を調査し、第3条に定める対象者の要件に該当するか否かを決定し、その結果を国保ヘルスアップ事業参加決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

要指導域数値

肥満

BMI

25以上

血圧

収縮期血圧

130mmHg以上

拡張期血圧

85mmHg以上

画像

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芦北町国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成18年9月8日 告示第70号

(平成18年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年9月8日 告示第70号