○芦北町墓地条例

平成18年9月28日

条例第40号

(設置)

第1条 本町は、墳墓(焼骨を埋蔵するための施設をいう。以下同じ。)の用に供するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦北町花岡北墓地

芦北町大字花岡276番地1

芦北町黒崎霊苑

芦北町大字田浦町428番地2

芦北町花岡東霊苑

芦北町大字花岡652番地1

(墓地使用者の資格)

第3条 墓地を使用することができる者は、本町に住所を有し、かつ、祖先の祭祀をつかさどるべき者でなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(墓地使用の公募)

第4条 町長は、墓地の使用者を募集するときは、公募により行うものとする。

2 前項の規定による公募の結果、使用申請者の数が使用させることができる区画数を超えるときは、公開抽選を行う。

(墓地使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、その使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、公募によらないで使用の許可をすることができる。

(墓地使用の制限等)

第6条 墓地の使用は、墓地使用の許可を受けた者の属する世帯につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 墓地使用の許可を受けた者は、次の区分による使用料を納付しなければならない。

墓地

使用料

芦北町花岡北墓地

1区画 300,000円

芦北町黒崎霊苑

1区画 300,000円

芦北町花岡東霊苑

1区画 300,000円

2 前項の使用料は、使用許可をする際に徴収する。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、この条例に特別の定めがある場合又は町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、祖先の祭祀をつかさどるべき者が承継することができる。

2 墓地の使用権を承継しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。

(工作物等の制限)

第9条 使用者(墓地使用の許可を受けた者及びその権利を承継した者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 碑石等を除くほか、建物その他の工作物を建設すること。

(2) 墓地の地形を変えること。

(3) 樹木を植えること。

2 墳墓施設等の規格については、町長が別に定める。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用許可を受けたときは、速やかに墳墓施設等を設けなければならない。

2 使用者は、常に墓地を清潔にするとともに、墳墓施設等の保全に努めなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(5) 使用することを許可された日から3年を経過しても墓地を使用しないとき。

(6) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(使用墓地の返還)

第12条 使用者は、使用墓地が不用になったとき、又は前条の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、速やかに当該使用墓地を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(使用料の返還)

第13条 使用者が、使用することを許可された日から3年以内にその全部を原状に回復して墓地を返還したときは、既に納付した使用料の2分の1に相当する額を返還する。ただし、当該墓地の返還が、第11条の規定による使用許可の取消しを受けたときは、この限りでない。

(改葬又は移転命令)

第14条 町長は、墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めるときは、使用者に対し墳墓の改葬又は碑石等の移転を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめこれを通知し、代わりに使用すべき他の箇所を指定しなければならない。

3 前項の場合において、町長が特に必要と認めるときは、補償金を交付することができる。

4 第1項及び第2項の規定により難い事情があるときは、町長は、既に納付した使用料の全額を返還することができる。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、祭祀を承継すべき者がないとき。

(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、当該使用権に係る墳墓その他のものを改葬し、又は移転することができる。

3 町長は、前項の規定により改葬し、又は移転しようとするときは、その1月前までにその旨を告示しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による改葬又は移転をしたときは、これを無縁墳墓とみなして処理することができる。

(土地の一時使用)

第16条 碑石等の建設又は墳墓の祭祀を行うため、墓地内の土地を一時使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成18年9月28日 条例第40号

(平成19年6月28日施行)