○災害による町営住宅の目的外使用許可に関する事務取扱要綱

平成18年8月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により住宅に困窮することとなった者(以下「被災者」という。)の居住の安定を図るため、地方自治法第238条の4第7項による町営住宅の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 災害とは、地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象のほか、火災、火災による水損等とする。

被災者とは、災害により住宅を全壊、半壊、若しくは継続して居住することが困難であると町長が判断した者とする。

(使用許可)

第3条 被災者に限り、使用許可することができる。なお、公営住宅法第23条による収入基準等の入居者資格要件は問わない。

(住戸条件)

第4条 使用許可できる住戸は、使用許可申請時点において、入居予定のない住戸とする。

(使用期間)

第5条 使用許可の期間は、原則として6箇月以内とし、被災者の事情により必要に応じて延長することができる。

(使用料)

第6条 使用料は、公営住宅法施行令第2条に基づいて算定した使用料額とする。ただし、被災者の事情により、必要に応じて、使用料の徴収猶予又は免除をすることができる。

(申請の手続き)

第7条 町営住宅を使用する者は、町営住宅使用許可申請書(様式第1号)に使用許可を申請する町営住宅等を記載して町長に提出し、その使用許可を受けるものとする。この場合において、申請書には原則として次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該町営住宅に入居しようとする者の住民票

(2) 被災を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、使用を許可したときは、町営住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可条件)

第8条 町長は、使用許可を行う場合に次の条件を付するものとする。ただし、使用を許可された者(以下「使用者」という。)が下記の条件を守らないときは、町長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者は、団地内の住民と良好な関係を維持するよう努めなければならない。

(2) 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認められるときは、当該使用者に対して、町営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(3) 使用者は、町営住宅使用許可申請内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(4) 町長は、使用者が使用許可の条件に違反したとき、又は町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、使用者に対する使用許可を取り消すことができる。

(5) 使用者は、使用許可を受けた町営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。

(6) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復が容易な場合であって、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(7) 使用者は、町営住宅を退去する場合、原則として原状回復義務を負うものとする。

(8) 使用許可を取消した場合において、使用者に損失が生じても町はその損失を補償しない。

(9) 使用許可を受けた町営住宅について支出した有益費その他の費用については、町に請求することはできない。

(10) 本条件に関し疑義があるとき、その他使用許可を受けた町営住宅の使用について疑義が生じたときは、すべて町長の決定するところによるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅の使用許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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災害による町営住宅の目的外使用許可に関する事務取扱要綱

平成18年8月1日 告示第66号

(平成28年4月1日施行)