○芦北町スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町スポーツ振興補助金の交付に関し、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱における補助対象者は、芦北町のスポーツ振興に寄与したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 芦北町に住所を有する者

(2) 保護者が芦北町に住所を有する町内小学校を卒業した高校生までの者

(3) スポーツ活動の拠点を芦北町とする芦北町内の団体

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助事業)

第3条 この要綱における補助事業は、次のいずれかに該当するものとする。なお、補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 競技力向上と育成強化を目的とした事業を行う社会体育クラブ(小・中学生のクラブに限る。)に対する補助

(2) 芦北町又は熊本県等を代表して九州大会以上の競技会に出場する監督及び選手に対する経費等の補助

(3) スポーツの競技力向上を目的として町内に下宿等をして町立中学校に通学する生徒及び受け入れを行った団体に対する経費等の補助

(4) 優秀な個人、団体及び指導者への顕彰を目的とした「芦北町スポーツ賞」に対する補助

(5) その他芦北町のスポーツ振興について町長が適当と認めたものに対する補助

2 前項第2号に掲げる補助は年2回までとする。ただし、児童、生徒、学生の選手及び当該選手を引率して大会に同行する監督はその限りではない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第2条第1項第2号に掲げる申請については、原則大会開催日の1か月前までに申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、補助金の交付の適否を決定し、補助対象者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業等が完了したときは速やかに規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書(規則様式第2号)及び関係書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく、補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助対象者が次条の概算払により補助金を受け、実績報告書等によりその額が前項の確定額と同額と認められる場合、同項に規定する補助対象者への通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町スポーツ振興事業補助金交付要綱(平成9年教委告示第3号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月20日教委告示第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成24年5月10日から適用する。

(平成26年4月1日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月30日教委告示第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月9日教委告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年4月1日教委告示第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

事業区分

事業内容

補助金額等

(1) 競技力向上と育成強化を目的とした事業を行う社会体育クラブ(小・中学生のクラブに限る。)に対する補助

○競技力向上を目的とした育成強化費を助成

・均等配分 50,000円

・人数配分

1,500円×部員数(町内在住者に限る。)ただし、年間の限度額を50,000円とする。

(2) 芦北町又は熊本県等を代表して、九州大会以上の競技会に出場する監督及び選手に対する経費等の補助

○九州大会以上の大会に出場する監督・選手への経費の助成(「選手」とは各種大会要項に沿った登録選手とする。)

・九州大会

1人 10,000円

・全国大会

1人 20,000円

・国際大会について

1人 40,000円

*上記について、予選なしの大会は半額とする。

*児童・生徒・学生の選手及び当該選手を引率して大会に同行する監督については教育委員会が別に定めるところによる旅費を支給することができる。

(3) スポーツの競技力向上を目的として町内に下宿等(移住を含む。)をして町立中学校に通学する生徒及び受け入れを行った団体に対する経費等の補助

○生徒及び保護者が町内に移住した場合に、その経費に相当する額の一部を助成

・経費相当額の1/2を助成できる。ただし、年間の限度額を100,000円とする。

○町内の指導者宅に生徒のみが下宿した場合に、家賃に相当する額の一部を助成

・家賃(食費を除く。)相当額の1/2を助成できる。ただし、年間の限度額を100,000円とする。

○生徒が町内に下宿等をした場合に、受け入れを行った社会体育クラブ等の団体に対し、強化費を助成

・年間の限度額を100,000円とし、教育委員会が別に定めるところによる経費を支給することができる。

(4) 優秀な個人・団体・指導者への顕彰を目的とした「芦北町スポーツ賞」に対する補助

○一年間最も活躍した個人、団体、指導者に対して「芦北町スポーツ賞及び奨励金」を贈る。

・教育委員会が別に定める「芦北町スポーツ賞及び奨励金選定基準」による。

芦北町スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第10号
平成22年10月20日 教育委員会告示第12号
平成24年8月1日 教育委員会告示第7号
平成26年4月1日 教育委員会告示第1号
平成30年3月30日 教育委員会告示第3号
令和2年4月30日 教育委員会告示第7号
令和2年11月9日 教育委員会告示第18号
令和4年4月1日 教育委員会告示第2号