○芦北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。

(支給決定の申請書)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分(変更)認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定通知書等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)、障害者福祉サービス受給者証(様式第4号)及び地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付する。

2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付する。

3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第7号)により通知する。

(支給決定変更の申請書)

第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)とする。

(支給決定変更の決定通知書等)

第7条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通知する。

(障害支援区分の変更認定通知)

第8条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分(変更)認定通知書(様式第2号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証等の再交付)

第10条 障害福祉サービス受給者証等の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第11号)により通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

(特例介護給付費等の申請等)

第13条 特例介護給付費等の支給申請は、支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(サービス等利用計画案提出の依頼等)

第14条 町長は、介護給付費等支給の要否を決定するため、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第14号)により、計画相談支援対象障害者へ通知しなければならない。

2 前項に規定する通知があった場合は、町長に対し、サービス等利用計画案に計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を添付して提出するものとする。

(計画相談支援対象障害者の認定通知等)

第15条 町長は、前条の規定に基づき、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を受理したときは、速やかに実態を把握し、支給の可否について決定するとともに、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)及び地域相談支援受給者証(様式第5条)により通知するものとする。

2 町長は、継続サービス利用支援に変更が生じた場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)及び地域相談支援受給者証(様式第5条)により通知するものとする。

(計画相談支援対象障害者の認定取消し)

第16条 町長は、前条により認定をした者に対し、計画相談支援が必要ないと認めたときは、認定の取消しができることとし、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請書等)

第17条 政令第43条の5第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)

第18条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請者に対し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)によりその旨を通知する。

(雑則)

第19条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、芦北町介護給付費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年芦北町規則第28号)、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年芦北町規則第71号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第24号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第20号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第29号)の規定になされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(芦北町介護給付費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

3 芦北町介護給付費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年芦北町規則第28号)は、廃止する。

(居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

4 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年芦北町規則第71号)は、廃止する。

(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

5 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第24号)は、廃止する。

(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

6 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第20号)は、廃止する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年芦北町規則第29号)は、廃止する。

(平成19年1月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前において、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関し必要な業務を行うことができる。

(平成24年8月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年1月29日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第19号
平成19年7月1日 規則第23号
平成21年5月22日 規則第12号
平成22年3月9日 規則第1号
平成23年9月1日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第5号
平成24年8月29日 規則第23号
平成25年3月12日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第4号
平成27年12月24日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第9号