○芦北町補装具費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者、身体障害児、難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他の日常生活の能率の向上を図るとともに、身体障害児及び18歳未満の難病患者等については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等をいう。
(4) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給の対象者は、本町に住所を有する身体障害者等、又は、法第76条第4項に規定する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理の手続)
第4条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(以下「対象障害者等」という。)は、芦北町補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された芦北町補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等は補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を必要とする者であることを確認することができるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、意見書の添付を省略することができる。
3 町長は、身体障害者等について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による熊本県福祉総合相談所(以下「相談所」という。)の判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、芦北町補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について相談所に判定を依頼するものとする。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、芦北町補装具費支給却下通知書(様式第8号)に理由を付して対象障害者等に通知するものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第6条 前条の規定による決定障害者等は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入等を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第7条 決定障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。
2 決定障害者等は、芦北町補装具費支給請求書兼代理受領に係る委任状(様式第9号)により町長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による請求により支払いがあったときは、決定障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、決定障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない決定障害者等については、この限りではない。
(適合判定の確認)
第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、決定障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費等の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、芦北町補装具費支給台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。