○芦北町障害者生活サポート支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下これらを「障害者」という。)に対して、生活サポート員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(派遣対象者)

第4条 派遣対象者は、本町に住所を有する障害者で原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定による審査会において非該当者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一部介助を要する状態に陥ったおおむね65歳未満の障害者世帯

(2) その他特に町長が必要と認める者

(サービスの内容)

第5条 生活サポート員の行うサービスは、次に掲げる項目のうち町長が必要と認めるサービスとする。ただし、原則として1回の派遣において1時間30分以内、週2回までを派遣限度とする。

(1) 外出時の援助

(2) 食事・食材の確保等

(3) 洗濯等

(4) 家屋内の清掃、整理整頓

(5) その他必要と認められる家事

(派遣の申請)

第6条 生活サポート員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、生活サポート員派遣(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(派遣の決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに派遣対象者の身体的状況及び生活状況を調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により生活サポート員派遣の可否を決定したときは、生活サポート員派遣(決定・変更・却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(サービス内容等の変更)

第8条 サービス内容の変更に当たっては、第6条の規定を準用する。

(派遣の停止)

第9条 町長は、生活サポート員の派遣が必要でなくなったとき、又は生活サポート員を派遣することが適当でないと認めるときは、生活サポート員派遣廃止(停止)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(確認印の受領)

第10条 生活サポート員は、派遣対象世帯を訪問の都度、生活サポート員活動記録簿(様式第4号)により本人の確認印を受けるものとする。

(利用料の負担)

第11条 利用料の負担は、別に町長が定める基準額の1割とし、委託事業者に月ごとに支払うものとする。

2 原材料費等の実費に伴う経費は、利用者の負担とし、委託事業者に月ごとに支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町障害者生活サポート支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)