○芦北町重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者(児)(以下「障害者」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。

(給付対象者)

第3条 住宅改修費の給付対象者は、本町に住所を有し、下肢、体幹機能障害又は乳幼児時期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修の範囲)

第4条 住宅改修費給付の対象となる住宅改修工事の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための材質の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)について住宅改修が行われるものであり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を考慮して必要と認められる場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は、原則として1回とし、限度額は20万円とする。

(住宅改修費給付の申請)

第7条 住宅改修費を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(住宅改修費給付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、調査書(様式第2号)を作成のうえ、住宅改修費の可否について決定するとともに、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、住宅改修費等の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第9条 住宅改修費の給付を受けた者の負担額は限度額内の1割とし、住宅改修費給付券(様式第4号)を添えて、住宅改修を行った業者に支払うものとする。

2 住宅改修を行った業者は、住宅改修費から前項の給付を受けた者の負担額を控除した額に、住宅改修費給付券(様式第4号)を添えて、町長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)