○芦北町手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者に手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者の社会参加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において聴覚障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもので、かつ、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有するものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、芦北町とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託することができる。

(対象者)

第5条 事業対象者は、本町に住所を有する聴覚障害者とする。

(派遣の範囲)

第6条 通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)は、次に掲げる場合に行う。

(1) 官公庁その他の公的機関、医療機関その他社会生活を営む上で必要な機関等において、聴覚障害者が意思の伝達を行うために派遣を必要とすると町長が認める場合

(2) 町内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。ただし、営利を目的とし、又は政治的若しくは宗教上の目的を持つものを除く。)を主催する者が、当該大会等に参加する聴覚障害者のために派遣を必要とすると町長が認める場合

(3) その他町長が特に必要があると認める場合

(派遣地域)

第7条 派遣を行う地域は、町内とする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(通訳者等の選定及び登録)

第8条 町長は、次の各号に該当する者のうちから通訳者等を選定し、これを登録するものとする。

(1) 熊本県が実施した手話講習会若しくは要約筆記奉仕員養成講座の課程を修了した者又はこれと同等の技能を有すると町長が認めた者

(2) 聴覚障害者に対する福祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者

(派遣の申請)

第9条 派遣を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、原則として派遣を受けようとする日の5日前までに手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(派遣の決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定するとともに、手話通訳者・要約筆記者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用させることを決定したときは、手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第3号)により委託事業者に通知するものとする。

(緊急時の派遣)

第11条 申請者が、災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、第9条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリにより、申請することができる。

2 町長は、前項の規定により緊急時の派遣申請を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申請者に口頭又はファクシミリにより通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定により派遣の決定を受けた申請者は、派遣を受けた後速やかに第9条に規定する申請をするものとする。

(派遣時間)

第12条 派遣に係る時間は、通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「業務」という。)に従事した時間とする。

(通訳者等の責務)

第13条 通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 業務に関して事故が発生したときは、直ちに町長に報告すること。

(4) 業務上の不慮の事故に備えて、保険制度に加入すること。

(業務結果報告等)

第14条 委託事業者は、業務の結果を手話通訳・要約筆記業務結果報告書(様式第4号)に請求書を添えて、活動月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第78号

(平成28年4月1日施行)