○芦北町点字図書給付支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書が、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられていることから、点字図書の購入を支援することにより、情報の入手を容易にし、視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、芦北町とする。

(給付対象者)

第3条 点字図書の給付対象者は、本町に住所を有し、主に情報を点字にて入手している視覚障害者(児)とする。

(給付対象図書)

第4条 給付対象となる図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付は、対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(出版施設)

第6条 点字図書を給付することができる出版施設は、国が別に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の申請)

第7条 給付を受けようとする者(これを現に扶養している者も含む。以下「申請者」という。)の申請については、芦北町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年芦北町告示第76号)様式第1号により、町長に申請するものとする。

2 申請者は、出版施設に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の作成を依頼し、当該証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請しなければならない。

(給付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書及び出版施設等の内容を確認し、給付の可否を決定した場合は、点字図書決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、点字図書給付台帳(様式第3号。以下「給付台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 町長は、前項の規定により点字図書の決定をしたときは、当該申請に添えられた証明書に署名押印の上、申請者に交付するものとする。

(点字図書の給付及び費用の負担)

第9条 前条に基づく証明書の交付を受けた申請者は、証明書に自己負担額(給付対象点字図書と同内容の一般図書の購入価格相当額)を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(公費負担額の支払)

第10条 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、給付した点字図書価格から自己負担額を控除した公費負担額を出版施設に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町点字図書給付支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第79号

(平成28年4月1日施行)