○芦北町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年3月22日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るために、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項の規定に基づき、芦北町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項で規定するもののほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童問題に関する啓発、広報活動に関すること。
(2) その他要保護児童対策に関し必要な活動
(会員)
第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関、法人及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は会員の互選により選出する。
3 副会長は会長が会員の中から指名する。
4 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、要保護児童への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 協議会の年間活動方針に関すること。
(3) 協議会の活動の評価に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し、要保護児童の支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童の実態把握に関すること。
(2) 要保護児童への支援活動に関すること。
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議に、座長及び副座長を置く。
3 座長は、個別ケース検討会議の会員の中から互選により選出する。
4 副座長は座長が会員の中から指名する。
5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、福祉課を要保護児童対策調整機関として指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(守秘義務)
第12条 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(芦北町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)
2 芦北町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年芦北町告示第229号)は廃止する。
附則(平成24年3月26日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 構成機関名 |
国又は地方公共団体の機関 (児童福祉法第25条の5第1号) | ・芦北町教育委員会 ・芦北町小中学校校長会 ・町内保育園代表 ・芦北町健康増進課 ・芦北警察署 ・八代児童相談所 ・水俣保健所 ・芦北福祉事務所 ・芦北高等学校 ・芦北町福祉課 |
法人 (児童福祉法第25条の5第2号) | ・水俣市芦北郡医師会 ・芦北町社会福祉協議会 |
児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(児童福祉法第25条の5第3号) | ・芦北町行政区長会 ・芦北町民生委員・児童委員協議会 ・芦北町人権擁護委員代表 |