○芦北町鳥獣飼養登録実施要綱

平成19年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条に規定する鳥獣飼養登録(以下「飼養登録」という。)の更新、譲渡し、譲受け等の手続については、他の法令等に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(対象鳥獣)

第2条 対象鳥獣は、メジロ及びホオジロ(以下「鳥」という。)とする。

(登録票の更新)

第3条 登録票(様式第1号)の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日の20日前までに、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第2号)に、有効期間が満了する登録票、登録手数料、飼養している鳥を添え、町長へ申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、装着登録票(メジロはBリング、ホオジロはCリング)の確認を行うものとする。なお、無断で装着登録票を鳥から外した状態で申請された場合、受理しないものとする。ただし、足の指がないなど身体的特徴が明確に登録票に記載され、申請された鳥がそれと確認できる場合は、この限りでない。

3 町長は、前項により適正であると認めたときは、速やかに登録票を交付し、装着登録票は、既存のものを継続して装着するものとする。なお、有効期間満了後に申請があった場合は、本来の有効期間までとする。

(鳥の譲渡・譲受け)

第4条 登録票の交付を受けた者が、鳥を他人へ譲渡するときは、登録票とともに譲渡し、鳥獣譲渡届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 鳥を譲り受けた者は、30日以内に鳥獣譲受届(様式第4号。以下「譲受届」という。)に、譲り受けた登録票及び鳥を添え、町長へ提出しなければならない。ただし、譲渡先が町外の者の場合は、譲り受けた者が居住する市町村長に提出しなければならない。

3 町長は、譲受届があったときは、次の各号に掲げる事項及び装着登録票を確認の上、速やかに、譲り受けた登録票の裏面に必要事項を記載し、公印を押印の上交付するものとする。なお、無断で装着登録票を鳥から外した状態で申請された場合は、受理しないものとする。ただし、足の指が無いなど身体的特徴が明確に登録票に記載され、申請された鳥と確認できる場合はその限りでない。

(1) 登録票により適法に飼養されている鳥であること。

(2) 譲り受けた者が、愛がん目的の登録を受けた鳥を飼養していないこと。

(3) 過去5年以内に鳥獣保護関係法令に関する刑罰を受けた者でないこと。

4 町外から譲り受けた鳥の譲受届があったときは、譲渡した者の居住地を管轄する市町村から鳥獣飼養登録台帳の写しを受領し、新たに鳥獣飼養登録台帳(様式第8号)を作成するものとする。また、譲渡先を管轄する市町村から鳥獣飼養登録台帳の写しの送付依頼があった場合は、鳥獣飼養登録台帳の写しを送付し、その顛末を記載した原本を保管しておくものとする。

(登録票の廃止)

第5条 登録票の交付を受けた者は、登録された鳥が死亡又は放鳥等により飼養の状況がなくなったときは、鳥獣飼養廃止届(様式第5号)に、登録票、装着登録票を添え、町長へ提出しなければならない。

(住所等の変更)

第6条 鳥獣飼養登録を受けた者が、住所・氏名を変更したときは、住所等変更届(様式第6号)に、新住所、氏名を証明する書面(住民票等)、登録票を添え、町長へ届け出なければならない。

2 町長は、住所等変更届があったときは、内容を確認の上、登録票を朱書きにより変更し、公印を押印して交付するものとする。

3 町長は、町外から転入した者から住所等変更届があったときは、変更前の居住地を管轄する市町村から鳥獣飼養登録台帳の写しを受領し、新たに鳥獣飼養登録台帳を作成するものとする。

(亡失・再交付)

第7条 登録票を亡失し再交付を受けようとする者は、登録票亡失等届・登録票再交付申請書(様式第7号。以下「亡失等届」という。)を町長に提出しなければならない。なお、登録票再交付については、登録手数料を必要とする。また、再交付後、登録票が発見されたときは、登録票を速やかに返納しなければならない。

2 装着登録票が外れた場合は、町長へ報告しなければならない。

3 町長は、登録票の再交付について、装着登録票の確認を行うものとする。ただし、装着登録票が取外されている場合は、再交付しないものとする。

4 怪我等により当該鳥の生命を脅かすと認められるときは、亡失等届により装着登録票を取外し、別の足に装着登録票を再装着することができる。また、足の指が無いなど身体的特徴により当該鳥であることを確認できるときは、その特徴を登録票及び鳥獣飼養登録台帳に記載することで、装着登録票を飼養容器に装着することができる。

(台帳等の整備)

第8条 町長は、鳥獣飼養について、次の台帳を作成し整備するものとする。なお、台帳は30年保存とする。

(1) 鳥獣飼養登録台帳(様式第8号)

(2) 装着登録票管理簿(様式第9号)

(3) 鳥獣飼養登録管理簿(様式第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年8月16日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年1月28日告示第2号)

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

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芦北町鳥獣飼養登録実施要綱

平成19年4月1日 告示第44号

(平成27年5月29日施行)