○芦北町スーパー松植林事業補助金交付要綱

平成19年2月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 芦北松の復活により林業の活性化を図るため、スーパー松の植林を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、水俣芦北森林組合とする。

(補助金)

第3条 第1条に規定する補助金の額は、スーパー松苗木代から1本当たり50円を控除した額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芦北町スーパー松植林事業補助金交付要綱

平成19年2月16日 告示第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成19年2月16日 告示第6号