○芦北町スーパー松植林事業補助金交付要綱
平成19年2月16日
告示第6号
(趣旨)
第1条 芦北松の復活により林業の活性化を図るため、スーパー松の植林を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、水俣芦北森林組合とする。
(補助金)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、スーパー松苗木代から1本当たり50円を控除した額とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。