○芦北町し尿自家処理地域解消緊急対策事業補助金交付要綱

平成19年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、し尿の自家処理を解消するための施設の新設又は改修をしようとする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「し尿の自家処理」とは、地形等の条件により専用のバキューム車での作業が著しく困難な地域であって、し尿の汲取り作業を個人で行い、その敷地内等で処分している処理のことをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の条件を満たすもので、町長が適当と認めたものとする。

(1) 2世帯以上の受益世帯があること。

(2) 前号に該当するもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(補助率)

第4条 補助率は、補助対象事業費の3分の2以内とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事見積明細書及び計画図面

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第14条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図

(2) 工事精算明細書及び完成図面

(3) 工事完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、事業完了から起算して20日以内かつ事業着手年度内に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芦北町し尿自家処理地域解消緊急対策事業補助金交付要綱

平成19年3月27日 告示第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月27日 告示第18号