○芦北町企業立地促進補助金交付要綱
平成19年3月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における企業立地の促進を図り、もって地域経済の振興及び雇用機会の拡大に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 投下固定資産総額 新設又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額をいう。
(2) 投下リース資産額 前号の固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引により導入する資産の取得価格をいう。
(3) 雇用者 新設又は増設した工場等の操業開始に伴い、新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号に定める要件のいずれも満たす工場等を新設又は増設する企業とする。
(1) 芦北町工場等設置奨励条例(平成17年芦北町条例第133号)第2条各号に定める工場、健康保養施設、観光施設及び運輸業施設(以下「工場等」という。)に該当するものであること。
(2) 工場等を新設又は増設するために要する費用のうち、投下固定資産総額と投下リース資産額の合計が総額1億円以上であること。
(3) 工場等の新設又は増設に伴って増加する新規常用雇用者数が、当該工場等の操業開始時において10人以上であること。
(4) 工場等の設置について、町と立地協定を締結し、当該協定に定める義務等が履行されているものであること。
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の種類及び額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工場等建設補助金は、投下固定資産総額に100分の2を乗じて得た額(1万円未満の端数金額が生じたときは切り捨てる。)とし、3,000万円を限度とする。
(2) 雇用奨励金は、工場等の操業開始時において雇用される町内に住所を有する新規常用雇用者で、健康保険及び厚生年金保険に加入しているもの(以下この項において「正規従業員」という。)については、1人につき25万円を、正規従業員以外の者については1人につき12万5,000円を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1企業当たり1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(工場等の指定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工場等の操業開始前30日までに対象工場等指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(操業開始届)
第7条 指定書の交付を受けた対象工場は、操業開始後30日以内に工場等操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 対象工場が補助金の交付を受けようとするときは、当該対象工場の操業開始の日から1年以内に企業立地促進補助金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書
(3) 工場等の配置図及び平面図
(4) 工場等の建設に係る契約書及び引渡書(納品書)の写し並びに完成写真
(5) 取得した固定資産の明細書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び実地検査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金額を確定するものとする。
3 第1項の規定による補助金の交付は、町長の指定する期間内に分割して交付することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助金の交付を受けようとする対象工場は、企業立地促進補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、対象工場が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、若しくは停止し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 工場等を事業のために使用せず、他の用途に供したとき。
(3) 工場等の事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 工場等の指定の要件に該当しなくなったとき。
(5) 虚偽その他不正の行為により工場等の指定若しくは補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(地位の承継)
第12条 第5条の指定を受けた対象工場の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行する。