○芦北町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱

平成19年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、林業・木材産業の振興及び町民の定住促進を目的として、町産材を使用した住宅を建築する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町産材 町内において生産かつ製材された木材で、自己所有林、芦北木材共販所又は山林所有者から購入し製材所等が町産材であることを証明した木材とする。

(2) 住宅 町産材を使用した木造住宅で、町内の工務店が施工した住宅とする。

(3) 構造材 土台、火打、管柱、通柱、間柱、梁、桁、大引、根太、筋かい、小屋束、母屋、棟木、垂木、床、壁とする。

(4) 改築 住宅の全部又は一部を取壊し、新たに建築する部分に水周り(台所、風呂、トイレ)の全てを含む住宅建築をいう。

(5) 増築 既存住宅の一部を取壊し、又は取壊すことなく住宅の床面積を増加させる住宅建築をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内において自ら居住するための住宅を建築する者及び建築後町内に定住する者で、町産材を使用し住宅を新築・改築・増築する者とする。

(補助の条件)

第4条 補助の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町産材を構造材として80%以上使用する住宅の新築・改築・増築とする。ただし、改装は対象外とする。

(2) 補助の対象となる床面積は、新築及び改築66平方メートル以上、増築9.9平方メートル以上とする。

(3) 補助対象住宅が併用住宅の場合は、住宅部分の面積を対象とする。

(4) 補助対象住宅を施工する工務店は、町内に住所を有するものとする。

(5) 住宅建築に関する他の補助事業と重複して、申請することはできない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りではない。

(6) 前号ただし書に定める補助金の額は、第5条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(7) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象、補助金の額等)

第5条 補助対象、補助金の額等は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町木造住宅建築支援事業補助金交付申請書(様式第1号。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は建築後の定住確約書

(2) 納税証明書(申請者及び同居者の未納がない証明)

(3) 住宅の設計図(平面図・立面図・伏せ図)又は建築確認申請書の写、構造材明細書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第7条 申請者は、規則第6条の規定による通知を受けた後、計画等の変更事由が生じたときは、芦北町木造住宅建築支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(事業の着手及び上棟報告)

第8条 申請者は、事業着手のときは芦北町木造住宅建築支援事業着手報告書(様式第4号)を、補助対象住宅が上棟したときは芦北町木造住宅建築支援事業上棟報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 製材所等が発行する町産材納入証明(数量が確認出来るもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象住宅が完成したときは、速やかに芦北町木造住宅建築支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 写真(しゅん工・建築状況・軸組状況)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の芦北町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月26日告示第20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第58号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年3月27日告示第24号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象

補助金の額

備考

新築及び改築

3.3m2当たり 35,000円

(上限210万円)

・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

・床面積は1m2未満を切り捨てるものとする。

増築

3.3m2当たり 35,000円

(上限70万円)

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平成19年3月27日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)