○芦北町水稲品種改良事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 水稲の一極集中化及び品質低下の防止並びに栽培特性に優れた品種の導入を推進し、収穫時期の調整や作業効率の向上を図るため、水稲品種改良事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、あしきた農業協同組合とする。

(補助率)

第3条 補助率は、総事業費の3分の1以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町水稲品種改良事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 告示第34号