○芦北町がけ地崩壊対策事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地崩壊による災害から住民の生命及び財産を守り、安全で住みよい環境の確立を図るため、がけ地崩壊対策事業を行う者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ地 傾斜度が概ね30度を超え、高さが概ね3メートルを超える傾斜地をいう。

(2) 危険区域 がけの上にあっては、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあっては、がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の土地をいう。

(3) 危険家屋 危険区域に存する居住の用に供されている建築物をいう。

(4) 擁壁 土砂崩れを防止し、又は危険家屋を防護するために必要な工作物でコンクリート造、石造、その他これに類する材料を用いた構造のものをいう。

(5) がけ地崩壊対策事業 擁壁の設置、改造その他がけ地の崩壊の再発防止を緊急に実施する必要のある事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 危険家屋の所有者又は危険区域内の土地の所有者

(2) 町税を滞納していない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となるがけ地崩壊対策事業は、現に崩壊しているがけ地であって、危険家屋の存するがけ地に係る事業であり、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) がけ地を保護する擁壁の高さが、地盤面から2メートルを超えるものであること。

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他法令に基づく国、県又は町の補助事業でないこと。

(3) 住宅等の分譲を業とする者が行う事業でないこと。

(4) 町の入札参加資格者又はこれと同等以上の能力を有すると町長が認める建設業者が施行する事業であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費は、がけ地崩壊対策事業に係る工事費及び工事雑費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、200万円を限度とする。

(実績報告)

第6条 実績報告は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条で定める実績報告書に竣工図を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町がけ地崩壊対策事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 告示第49号