○芦北町精神保健福祉相談員規則
平成19年12月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第48条の規定に基づき、精神保健福祉相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 精神障害についての正しい知識の普及を行うこと。
(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じること。
(3) 精神障害者、その家族等を訪問して必要な指導を行うこと。
(4) 都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、精神保健及び精神障害者福祉に関すること。
(定数)
第3条 相談員の定数は、1人とする。
(任命)
第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者、その家族等を訪問して必要な指導を行うことができると認められる者の中から、町長が任命する。
(1) 精神保健福祉士
(2) 大学で社会福祉に関する科目を修めて卒業した者で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識・経験のある者
(3) 医師
(4) 厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した保健師で、精神保健に関する知識及び経験のある者
(5) 上記に準ずる者
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、法令等を遵守するものとする。
(報酬)
第7条 相談員は、無報酬とする。
2 相談員が、その職務のため旅行したときは、旅費を支給することができる。ただし、相談世帯訪問のための旅費は、この限りではない。
(個人情報の保護)
第8条 相談員は、職務上知り得た精神障害者又は家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。