○芦北町環境基本計画検討・推進委員会設置要綱
平成19年11月14日
訓令第14号
(設置)
第1条 本町における各地域の環境の自然的、社会的特性を認識し、その適正な保全及び利用に資するための基本となる指針及び計画(以下「環境基本計画等」という。)の策定と施策の推進を図るため芦北町環境基本計画検討・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画等の策定及び見直しに関すること
(2) 環境基本計画に沿った施策の推進に関すること
(3) その他快適な環境の創造に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、住民生活課長及び関係職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、住民生活課長をもって充て、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員の互選によりこれを定め、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年11月14日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。