○芦北町家畜伝染病防疫対策本部要綱
平成19年11月27日
告示第81号
(設置)
第1条 この要綱は、芦北町及び芦北町周辺で家畜伝染病が発生した場合、熊本県との連携及び協力体制を強化しながら、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、芦北町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 家畜伝染病とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病のうち、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病をいう。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 熊本県が組織する防疫対策機関との連絡調整に関すること。
(3) 町民等への情報提供や風評被害防止に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、家畜伝染病の対策に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長を、副本部長には、副町長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者とする。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 住民生活課長
(4) 建設課長
(5) 農林水産課長
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、対策本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を対策本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(班の設置及び業務)
第7条 本部長は、次に掲げる班を設置し、その業務に充てる。
(1) 総務班 現場事務所・支援センターの設置、運営の協力及び作業従事者の衛生、健康診断の協力
(2) 防疫支援班 発生農場周辺の通行規制、消毒作業及び立入・清浄性確認検査への協力
(3) 情報広報班 住民説明会、相談窓口の設置、啓発チラシの配布等
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。