○芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例

平成19年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 伝統的町並みの保存及び住環境の整備を図り、地域住民のコミュニティ活動や地域間交流を推進し、個性の光る活力あるまちづくりを推進するため、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町薩摩街道佐敷宿交流館

位置 芦北町大字佐敷100番地1

(管理)

第3条 芦北町薩摩街道佐敷宿交流館(以下「交流館」という。)は、町長が管理する。

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、交流館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 交流館の本館又はギャラリー館を占有して使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、前条の許可をする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の使用を許可しない。

(1) 交流館の設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、交流館を使用するに当たって、特別の設備を設け、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理及び公益上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 使用者は、使用の許可を受けたときは、その使用区分に従い別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流館の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により、交流館の施設等を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、交流館の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、交流館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条から第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の使用の許可に関する業務

(2) 交流館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が交流館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第12条第1項の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった交流館の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失により交流館の施設等をき損し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第12条及び第17条関係)

使用時間

使用区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

延長料1時間につき

本館和室

1,260円

2,100円

2,100円

420円

本館交流スペース

630円

1,050円

1,050円

210円

ギャラリー館

1,260円

2,100円

2,100円

420円

冷暖房使用料

1時間につき

本館和室 260円

本館交流スペース 520円

ギャラリー館 520円

備考

1時間未満のときは1時間とみなす。

営利を目的として使用する場合は、本表の金額の5倍とする。

別表第2(第12条及び第17条関係)

使用区分

使用期間

使用料

本館和室、本館交流スペース及びギャラリー館

1か月当たり

10,000円

芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例

平成19年12月25日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)