○芦北町庁用自動車管理規程
平成20年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、芦北町庁用自動車の使用及び管理について必要な事項を定め、庁用自動車の適正な管理と効率的かつ安全な運行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車(消防自動車は除く。)で町が所有する車両及び自動車リース契約に伴うリース車両をいう。
(庁用自動車の区分)
第3条 庁用自動車を次のように区分する。
(1) 集中管理自動車 総務課が所管する庁用自動車
(2) 専用管理自動車 総務課以外の課が所管する庁用自動車
(3) 委任管理自動車 出先機関に管理を委任する庁用自動車
(庁用自動車の管理)
第4条 庁用自動車の管理については、集中管理自動車は総務課長において、専用管理自動車はその所管課の課長において、委任管理自動車は出先機関の長において、管理事務を取り扱うものとする。
(取扱責任者)
第5条 庁用自動車を管理する所管課に、取扱責任者を置くものとする。
2 取扱責任者は、次条に定める庁用自動車の点検を行うほか、庁用自動車の良好な状態の保持に努めるものとする。
(庁用自動車の点検)
第6条 取扱責任者は、毎月1回、庁用自動車の点検を行い、その結果を庁用自動車点検簿(様式第1号)に記録し、所管課長に報告しなければならない。
2 職員は、前項の点検に協力し、庁用自動車の適正な管理に努めなければならない。
(庁用自動車の使用)
第7条 庁用自動車を使用するときは、集中管理自動車は芦北町グループウェアにより予約登録し、専用管理自動車又は委任管理自動車にあっては所管課の課長又は出先機関の長の承認を得なければならない。
2 集中管理自動車を使用したときは、運転日誌(様式第2号)に使用状況を記載しなければならない。
(運転者等の責務)
第8条 庁用自動車を運転する者は、常に関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 庁用自動車を運転する者は、庁用自動車に故障が生じた場合又は交通事故が発生した場合は、集中管理自動車は総務課長に、専用管理自動車又は委任管理自動車は所管課の課長又は出先機関の長に直ちに報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽易な故障又は交通事故については、帰庁後報告することができる。
4 交通事故の発生の報告を受けた所管課の課長又は出先機関の長は、交通事故の発生状況等について総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。