○芦北町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則
平成20年3月31日
規則第16号
芦北町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成17年芦北町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務を円滑に実施するために設置する芦北町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理、運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 通報 無線通信によって送受信される文言をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局 同報親局から通報を受信する受信設備をいう。
(4) 戸別受信機 同報親局から通報を受信する屋内に設置する受信機(屋外アンテナを含む。以下同じ。)をいう。
(5) 遠隔制御装置 同報親局の設置場所以外の場所で操作できるよう、有線で接続する設備をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(無線局の名称及び設置場所)
第3条 無線局の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 芦北町防災行政無線局
設置場所 芦北町役場
(無線局の組織)
第4条 無線局に無線管理者、無線取扱責任者及び通信取扱者を置く。
(1) 無線管理者は、総務課長の職にあるものを充て、無線局の管理、運用の業務を総括するとともに、無線取扱責任者以下の無線局職員の指揮監督にあたる。
(2) 無線取扱責任者は、無線管理者が無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。また、無線管理者の命を受け、無線局の管理及び通信の運用に係る業務を行う。
(3) 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員をもってこれに充て、無線取扱責任者の管理のもとに、電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の操作及び無線業務を行う。
(無線従事者の配置及び養成)
第5条 無線従事者は、無線局の運用に必要な員数を配置するものとし、常に適正な配置を確保するため、その養成に留意するものとする。
(備付書類等の管理)
第6条 無線管理者は、電波法施行規則第2章第7節に定める業務書類を管理保管しなければならない。
2 無線管理者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(無線従事者の選任及び解任届)
第7条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第1号)を九州総合通信局長に提出しなければならない。
(通信の種類)
第8条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害が発生し、又は発生のおそれのある場合、その他緊急を要する事態が生じた場合に同報親局から行う通信をいう。
(2) 一般通信 平常時に同報親局から行う通信をいう。
(3) 定時通信 時報の通信
(通信統制)
第9条 無線管理者は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、通信を統制することができる。
2 前項の場合において、無線管理者は、通信取扱者を待機させるものとする。
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用については、別に定める運用規程によるものとする。
(無線局の保守点検)
第11条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、毎日同報親局の異常の有無を確認(子局監視を含む。)するとともに、定期点検を実施するものとする。
2 前項の定期点検は、年1回以上とし、無線業者に委託して行うものとする。
(通信訓練)
第12条 無線管理者は、非常災害の発生に備え、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練とする。
(戸別受信機の貸与)
第13条 条例第5条に基づき設置する戸別受信機は、無償で貸与する。
2 戸別受信機の設置に係る経費は、町の負担とする。
3 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、戸別受信機等設置受領確認書(様式第2号)を提出しなければならない。
4 被貸与者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
5 被貸与者は、故意又は過失により戸別受信機等を破損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(維持管理)
第14条 被貸与者は、貸与された戸別受信機の適正な維持管理に努め、異常があるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 貸与後の戸別受信機の維持管理に必要な次の経費は、被貸与者の負担とする。
(1) 戸別受信機の使用に伴う電気料
(2) 乾電池の交換に要する費用
(3) 建物の増改築等、被貸与者の都合による戸別受信機等の移動に要する費用
(戸別受信機の返還)
第15条 被貸与者は、転居・転出等により戸別受信機の貸与の資格を失ったときは、直ちに器具を返還しなければならない。
(管理台帳)
第16条 無線管理者は、被貸与者の氏名(法人にあってはその名称)、住所、その他必要事項を記載した防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。