○芦北町防災行政無線通信施設運用規程

平成20年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芦北町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成20年芦北町規則第16号。以下「管理運用規則」という。)第10条の規定に基づき、防災行政無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類及び時間)

第2条 通信の種類及びその時間は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信(サイレンの吹鳴を含む。) 随時

(2) 一般通信 午前6時45分、午後6時(おくやみ情報)、午後7時30分

(3) 定時通信(時報のメロディー放送) 午前8時、正午、午後5時

(放送事項)

第3条 放送事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、風水害、火災等の非常事態に関するもの

(2) 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関するもの

(3) 一般行政事務の普及、啓発又は周知に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内で町長が特に認める事項に関するもの

(放送の依頼)

第4条 所管する業務で、町民に周知を要するものについて、放送を行おうとする所属の長は、防災行政無線放送依頼書(別記様式。以下「放送依頼書」という。)により、放送日の前日までに無線管理者に依頼しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 無線管理者は、前項の依頼があったときは、その内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決とした場合は、その旨を所属の長に通知する。

(放送の制限)

第5条 無線管理者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、緊急放送以外の放送を制限することができる。

(通信の区分)

第6条 同報無線の通信の範囲は、次のとおりとする。

(1) 戸別一括通信 親局から全戸別受信機に対して行う通信

(2) 選別通信 親局から小学校区又は複数の行政区に属する戸別受信機を選択して行う通信

(3) 個別通信 親局から一の区に属する戸別受信機に対する通信

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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芦北町防災行政無線通信施設運用規程

平成20年3月31日 訓令第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号