○芦北町後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術実施要綱
平成20年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者の健康の保持及び増進を図るため、はり、きゅう、あん摩施術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第2条 施術を行うはり師、きゅう師及びあん摩師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩師の免許を取得していること。
(2) 芦北町の区域内に施術所を有すること。
(3) 身元が確実であること。
2 施術担当者の指定を受けようとする者は、後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術担当者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 施術担当者は、申請書の記載事項に異動が生じたときは、後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術担当者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 施術担当者は、指定を辞退しようとするときは、その1か月前までに後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術担当者辞退届(様式第4号)に指定書を添付して、町長に提出しなければならない。
(協定書の締結)
第3条 指定書の交付を受けた施術担当者は、速やかに町長と施術に関する後期高齢者はり、きゅう、あん摩に関する協定書(様式第5号)により協定を結ばなければならない。
(施術の範囲)
第4条 後期高齢者はり、きゅう、あん摩に関する施術の範囲は、はり術、きゅう術及びあん摩術の3術とし、末梢神経疾患又は運動器疾患に対し行うものとする。
(施術券の申請)
第5条 後期高齢者が施術券の交付を希望する場合は、後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術券交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、芦北町後期高齢者はり、きゅう、あん摩施術券(以下「施術券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 交付する施術券は、後期高齢者1世帯年間20枚以内とする。ただし、前年度分までの国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の完納世帯に限る。
4 後期高齢者は、施術を受ける際に1回につき1枚の施術券を施術担当者に提出するものとする。ただし、2術以上同時に施術したときも1枚とする。
5 施術券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付をしないものとする。
(適用除外)
第6条 前条の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条の規定により、当該疾病に係る療養費の支給を受けることのできる後期高齢者については、適用しない。
(施術料の町負担及び支払)
第7条 後期高齢者が、第5条の規定により施術を受けたときは、施術料から500円を差し引いた額を、その都度当該施術担当者に支払わなければならない。
3 町長は、前項の規定により施術担当者から請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その月の末日までに施術担当者に対し支払うものとする。
(施術録の備付等)
第8条 施術担当者は、後期高齢者の施術内容を明らかにするため、後期高齢者施術録を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 施術担当者は、施術録を完結の日から2年間保存しなければならない。
3 施術担当者は、町長が必要に応じて行う施術録の検査、説明等の要求に応じなければならない。
(町給付金の返納)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、施術券を受けた者があるときは、当該施術券を返還させるとともに、当該施術券を使用した場合は、その者に対し当該給付金額を返納させることができる。
(指定の取消)
第10条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くことにいたったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他施術担当者として不適当と町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。