○芦北町後期高齢者健康優良者表彰に関する規程

平成20年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町後期高齢者医療事業の健全な運営を図るため、被保険者のうち、健康優良者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長は、健康優良者を表彰し、記念品を贈呈する。

(健康優良者)

第3条 健康優良者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療受給資格を有する者で、4月1日から翌年3月31日までの間、療養の給付及び療養費の支給並び薬剤の受給等を受けなかった者とする。

(被表彰の欠格)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しないものとする。

(1) 当該年度までの国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者

(2) 当該年度中に75歳に到達し後期高齢者医療に加入した者

(3) 住所不明の者

(4) 他法による療養の給付及び療養費の支給並びに薬剤の受給等を受けた者

(5) 前年度において、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条で定める介護給付を受けた者

(6) その他後期高齢者医療資格の手続上、不備を認めた者

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

芦北町後期高齢者健康優良者表彰に関する規程

平成20年3月31日 告示第30号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第30号