○芦北町障害者ピアサポート強化事業実施要綱

平成20年1月8日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)(以下「障害者」という。)が地域で安心して生活するために、障害者を対象として、地域交流や自己啓発などの社会参加に資する事業を実施し、地域移行を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦北町(以下「町」という。)とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、適切な事業運営を委託できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、本町に住所を有し、かつ、居住している障害者とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、以下の各号のいずれかに該当する内容とする。ただし、その他については、町及び委託事業者で事前に協議するものとする。

(1) パソコン教室

(2) 音楽教室及びバンド活動

(3) スポーツ教室

(4) 陶芸教室

(5) その他

(事業運営)

第6条 町又は委託事業者は、相談支援事業者、地域自立支援協議会その他障害福祉に係る各関係機関から情報を収集し、実情に応じて実施するものとする。

2 町又は委託事業者は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

3 町は、事業の適正な実施を図るため、委託事業者が行う当該事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

4 委託事業者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町障害者ピアサポート強化事業実施要綱

平成20年1月8日 告示第1号

(平成20年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年1月8日 告示第1号