○芦北町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成20年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町国民健康保険条例(平成17年芦北町条例第106号)第6条に規定する出産育児一時金の支払方法の特例として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受取ることについて必要な事項を定める。

(適用要件)

第2条 受取代理の利用を受けることができる者は、出産予定日まで1か月以内の被保険者を有する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者に国民健康保険税の滞納その他不適当と認める事由があるときは、対象としない。

(申請)

第3条 受取代理の利用を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ医療機関等に受取代理の利用を受ける旨の同意を得たうえで、国民健康保険出産育児一時金申請・請求書(事前申請用)(様式第1号)及び国民健康保険出産育児一時金受取代理利用申請書(様式第2号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

(承認及び不承認)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、国民健康保険出産育児一時金受取代理利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(請求)

第5条 出産育児一時金の全部又は一部の受取代理に関する権限を受任することとなった医療機関等は、被保険者の出産後、国民健康保険出産育児一時金受取代理請求書(様式第4号)に出産等の事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支払い)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、出産育児一時金の支給を決定し、医療機関等に支払うものとする。ただし、請求額として記載されている額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該請求額と出産育児一時金の額との差額を申請者へ支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月28日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成26年12月19日告示第97号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

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芦北町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成20年3月31日 告示第40号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 告示第40号
平成21年1月28日 告示第1号
平成26年12月19日 告示第97号