○芦北町地域密着型サービス運営委員会要綱
平成20年1月23日
告示第6号
(設置)
第1条 高齢者が要介護状態となった場合においても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、日常生活圏域内でサービスの利用及び提供を行う地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、芦北町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保を図るための評価に関すること。
(4) その他地域密着型サービスの適正な運営の確保に必要と認められる事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員17人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域福祉に関する学識経験を有する者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者並びに医師、歯科医師等の保健医療関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 地域における社会福祉活動に関し経験を有する者
(5) 行政関係者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 運営委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合は、当該委員は、当該議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月8日告示第26号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。