○芦北町認可外保育施設運営費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町における地域の保育需要に柔軟に応え、乳幼児の健全育成を図るために保育事業を行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けていない施設(以下「認可外保育施設」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金の交付対象施設等)
第2条 この補助金の交付対象施設は、法第39条に規定する事業を目的とする施設であって、本町に所在する認可外保育施設で、町長が必要と認めた施設とし、入所対象児童は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている児童とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象経費は、入所児童の保育に係る経費とし、財産の取得及び財産の増加に係る経費は除く。
2 補助金の額は、入所児童1人につき月額私立保育所措置費負担金の単町分の2分の1以内の額(以下「補助基本額」という。)とし、その額にその月の入所児童数を乗じた額とする。ただし、月の途中に入所した児童及び月の途中に退所した児童については、次に掲げる算式により算定した額とする。
(1) 月途中入所児童の場合 補助基本額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退所児童の場合 補助基本額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(1) 収支予算書
(2) 入所児童名簿(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第71号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。