○芦北町災害時避難行動要支援者避難支援対策協議会要綱

平成20年5月22日

告示第49号

(設置)

第1条 この要綱は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)に対する避難支援を図るため、芦北町災害時避難行動要支援者避難支援対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 避難行動要支援者避難支援計画の策定に関すること。

(2) 避難行動要支援者名簿の作成に関すること。

(3) 避難行動要支援者の個別計画の作成に関すること。

(4) その他避難行動要支援者の避難支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉団体関係者

(2) 行政区長

(3) 保健医療関係者

(4) 学校教育関係者

(5) 消防関係者

(6) 防災関係者

(7) 警察関係者

(8) 社会福祉法人関係者

(9) 介護保険事業関係者

(10) 町の職員

(11) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じ会長が随時招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、半数以上の委員の出席をもって成立する。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年8月1日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町災害時避難行動要支援者避難支援対策協議会要綱

平成20年5月22日 告示第49号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年5月22日 告示第49号
平成26年8月1日 告示第73号