○芦北町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する規則
平成20年8月11日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、毎年策定する「芦北町学校教育目標」と「芦北町社会教育目標」の具現化方針に基づく主要事業とする。
(実施の方法)
第3条 点検及び評価は、前年度の進捗状況を把握して、課題やこれからの方向性を明らかにするため、毎年1回実施する。
2 担当課において別紙「点検及び評価結果報告書」を作成し、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員会が点検・評価を行う。
(有識者の活用)
第4条 法第26条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、点検・評価に関する有識者1人を委嘱する。
2 点検・評価に関する有識者の任期は、3年とする。
(議会への報告等)
第5条 教育委員会において、点検・評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を芦北町議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。
(庶務)
第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日教委規則第1号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成31年2月11日から施行する。