○芦北町家族同伴事業実施要綱
平成20年9月2日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、日中閉じこもりがちな胎児性水俣病患者を始め、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)(以下これらを「患者等」という。)に対し、家族同伴の通所を行うことにより、日中活動の場を確保し、患者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ芦北町と契約した事業所(以下「実施事業所」という。)とする。
(運営の方法)
第4条 この事業の対象者の決定を除き、この事業の運営を実施事業所に委託する。
(事業の対象)
第5条 この事業の対象は、家族又は患者等を日常的に介護する者(以下これらを「介護者」という。)が、患者等と共に実施事業所において、短期入所、生活介護、地域活動支援センター事業等のサービスを利用した場合とする。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、原則として日中ひきこもりがち若しくは見守り等の支援が必要な65歳未満の胎児性水俣病患者又は身体障害者手帳1・2級、療育手帳若しくは精神保健福祉手帳を所持する患者等の介護者とする。ただし、町長が事業の利用を特に必要と認める者にあっては、この限りでない。
(申請)
第7条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町家族同伴事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(2) その他サービスの利用を必要としなくなったとき。
(サービスの廃止)
第10条 町長は、患者等が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を廃止するものとする。
(1) 町外へ転出したとき。
(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 町長が、サービスの提供に支障があると認めたとき。
(4) その他町長がサービスの提供の必要がないと認めたとき。
2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者及び実施事業所に家族同伴事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(確認印の受領)
第11条 実施事業所は、サービスを提供した場合、家族同伴事業実績記録簿(様式第7号)により利用者の確認印を受けるものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、この事業に係る費用は、別表に定める額を上限とし、実施事業所の請求に伴い、当該事業所に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。
別表(第12条関係)
利用サービス | 金額(1日当たり) |
地域活動支援センター | 1,000円 |
宿泊を伴わないサービス | 2,000円 |
宿泊を伴うサービス | 4,500円 |
送迎加算(片道) | 540円 |