○芦北町森を育てる間伐材利用推進事業補助金交付要綱

平成20年9月16日

告示第61号

芦北町熊本のもり間伐材利用推進事業補助金交付要綱(平成19年告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土の保全、水資源のかん養、森林整備の推進及び木材の安定供給確保を図るため、芦北町森を育てる間伐材利用推進事業を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、森林所有者と間伐材生産出荷に係る委託契約を締結した水俣芦北森林組合、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき、熊本県知事の認定を受けた林業事業体及び森林施業計画の認定を受けた森林所有者とする。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助対象は、5齢級から11齢級までのスギ及びヒノキの人工林を間伐し、搬出集積された間伐材を水俣芦北地域の素材市場等へ出荷した場合に要した経費とし、補助金の額は次のとおりとする。

区分

補助金の額(1立方メートル当たり)

素材市場に出荷した場合

4,200円以内

素材市場以外に出荷した場合

3,600円以内

(補助対象の条件及び補助金の交付の条件)

第4条 補助対象の条件は、森を育てる間伐材利用推進事業実施要領第3に定める条件とする。

2 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項に定めるもののほか、森を育てる間伐材利用推進事業実施要領第11に定める条件とする。

(実施計画)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、事前に芦北町森を育てる間伐材利用推進事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の実施計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、計画の内容が適正であると認めたときは、芦北町森を育てる間伐材利用推進事業実施計画承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(変更実施計画)

第6条 補助事業者は、交付決定後、補助金の額に変更があったときは、芦北町森を育てる間伐材利用推進事業変更実施計画書(様式第3号。以下「変更実施計画書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更実施計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、計画の内容が適正であると認めたときは、承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(事業完了報告書及び実績報告書)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 芦北町森を育てる間伐材利用推進事業完了報告書(様式第4号)

(2) 規則第14条に定める事業実績報告書に、次の書類を添付しなければならない。

 施行箇所総括位置図(様式第5号)

 芦北町森を育てる間伐材利用推進事業実績書(様式第6号)

 芦北町森を育てる間伐材利用推進事業箇所別事業実績書(様式第7号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町森を育てる間伐材利用推進事業補助金交付要綱

平成20年9月16日 告示第61号

(平成23年4月1日施行)