○芦北町災害時要援護者登録要綱

平成20年11月25日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、災害時等に自力避難が困難と認められる者について、本人の申請により登録された情報を、芦北町災害時要援護者避難支援対策協議会に提供し、地域の中で支援を受けられるようにするために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害時要援護者」とは、芦北町に在宅生活をする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「要援護者」という。)であり、かつ、災害時において本人又は家族等の同居者による避難が困難又は制約を受けるため、その支援に必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 身体障がい者(児)

(2) 知的障がい者(児)

(3) 精神障がい者(児)

(4) 一人暮らしの高齢者(高齢者のみの世帯を含む。)

(5) 寝たきりの高齢者

(6) 認知症の高齢者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 この要綱において「地域支援者」とは、近隣者、自主防災組織、行政区長及び民生児童委員であって、要援護者に対し次に掲げる支援を行う者をいう。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を円滑にするため、日常生活における見守り活動、相談等の支援

(登録の手続等)

第3条 災害時要援護者登録を希望する要援護者は、災害時要援護者登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、要援護者が自署できないとき又は自分で判断ができないときは、家族又は地域支援者が代理で申請することができるものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請を円滑にするため、家族又は地域支援者の協力を得て、要援護者の把握のために必要な調査を行うものとする。

4 町長は、要援護者について、申請書に基づき、災害時要援護者台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。

5 町長は、前項の規定により作成された台帳の情報を芦北町災害時要援護者避難支援対策協議会へ提供し、災害時要援護者の支援を行うものとする。

(申請書及び台帳の保管)

第4条 町長は、申請書及び台帳を適正に保管しなければならない。

(登録事項の変更)

第5条 台帳に記載された事項に変更が生じたときは、要援護者、家族又は地域支援者は、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、台帳にその旨を記載するものとする。

(地域支援者の義務)

第6条 地域支援者は、第2条第2項の支援及び第3条第5項の情報提供により知り得た個人情報を漏らしてはならない。当該支援を行う役割を終えた後も同様とする。

(制度の周知)

第7条 町長は、広報紙等を通じて、災害時要援護者登録制度の周知を図るものとする。

2 地域支援者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町災害時要援護者登録要綱

平成20年11月25日 告示第71号

(平成20年11月25日施行)