○芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例

平成20年12月16日

条例第27号

(設置)

第1条 豊かな自然の恵みと農林水産物を利活用して、都市住民との交流促進を図るとともに、教育、文化及び福祉の向上に資するため、地域資源活用総合交流促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町地域資源活用総合交流促進施設

位置 芦北町大字花岡1523番地

(管理)

第3条 芦北町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流センター」という。)は、町長が管理する。

(利用の許可)

第4条 交流センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの利用を許可しない。

(1) 交流センターの設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他交流センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備をすることを命ずることができる。

3 前項の特別の設備及びその撤収に伴う費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) その他交流センターの管理及び公益上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流センターへの入館を拒否し、又は交流センターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日前10日までに利用の許可の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第15条 利用者の不注意その他町長の責めに帰することができない事故に対しては、町長はその責めを負わない。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用区分

使用料

体験交流室(大)

全面利用

1時間当たり

体験交流

500円

スポーツ・レクリエーション

500円

その他

1,500円

部分利用

一般利用(1時間当たり)

1/4面

300円

体験交流室(小)

一般利用(1時間当たり)

300円

研修室1

1団体(1時間当たり)

500円

研修室2

1団体(1時間当たり)

200円

研修室3

1団体(1時間当たり)

300円

調理室

1団体(1時間当たり)

※ガス代含む

500円

宿泊利用

1人当たり

ただし、未就学児は無料とする。

500円

附属設備

空調設備

体験交流室(大)

1時間当たり

2,000円

研修室1

コインタイマー

(1時間当たり)

400円

研修室2、3

コインタイマー

(1時間当たり)

200円

調理室

コインタイマー

(1時間当たり)

400円

音響設備

放送器材

1式1回

500円

備考

1 施設等を営利目的で利用する場合の使用料は、100分の200とする。

2 研修室1、研修室2、研修室3、調理室を利用する場合は、原則として5人以上の団体とする。

3 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

4 研修室1、研修室2、研修室3を宿泊で利用する場合は、午後10時から翌日午前9時までは、当該使用料を徴収しない。

芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例

平成20年12月16日 条例第27号

(平成20年12月16日施行)