○芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例施行規則
平成21年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例(平成20年芦北町条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 芦北町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日及び1月4日午後5時から午後10時まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、交流センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用許可の手続)
第4条 交流センターを利用しようとする者は、利用日の6か月前から5日前までに、町長に交流センター利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
2 町長は、利用許可事項を変更しても交流センターの管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、交流センター利用変更許可書(様式第2号)を利用者に交付する。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに交流センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。
(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。
(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 芦北町(教育委員会を含む。)、国又は県が利用する場合 全額免除
(2) 町内の農林水産業団体、商工業団体、社会福祉関係団体が利用する場合 5割引
(3) 町内の学校教育、社会教育に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割引
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(使用料の返還)
第8条 条例第12条に規定する使用料の返還額は、未使用期間につき、全額とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。