○芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例施行規則

平成21年1月9日

規則第1号

(開館時間)

第2条 芦北町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日及び1月4日午後5時から午後10時まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、交流センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第4条 交流センターを利用しようとする者は、利用日の6か月前から5日前までに、町長に交流センター利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し適当と認めたときは、交流センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、町長に交流センター利用許可変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、利用許可事項を変更しても交流センターの管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、交流センター利用変更許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。

(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 芦北町(教育委員会を含む。)、国又は県が利用する場合 全額免除

(2) 町内の農林水産業団体、商工業団体、社会福祉関係団体が利用する場合 5割引

(3) 町内の学校教育、社会教育に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割引

(4) その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項の減免を受けようとする者は、交流センター利用許可(変更)申請書と同時に交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第12条に規定する使用料の返還額は、未使用期間につき、全額とする。

(特別の設備の承認申請書)

第9条 条例第7条により特別の設備をしようとする者は、当該設備に係る設計書その他の必要と認める書類を添えて、交流センター特別設備承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めるときは、交流センター特別設備承諾書(様式第5号)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町地域資源活用総合交流促進施設条例施行規則

平成21年1月9日 規則第1号

(平成21年1月9日施行)